桜川市定額減税補足給付金(不足額給付)システム

申請書等の確認

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年に支給した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じた方等に対し、不足する額を支給するものです。

【本システムでの申請が必要な方は以下のいずれかに該当する方です。】

  • 令和6年中に他の市区町村や海外から桜川市に転入され、令和7年1月1日時点で桜川市に住民登録のある方で、令和6年に支給した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じた方
  • 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税額がいずれも0円の方、かつ、令和5年度、令和6年度に実施された低所得世帯向け給付の対象世帯でない方であって、
    • ・青色事業専従者 または 事業専従者の方
    • ・合計所得金額が48万円超である方

市で支給要件を満たすと把握できた方には、申請書等を順次郵送しています。

市から申請書等は届きましたか